南相馬市議会 2020-06-15 06月15日-02号
◎健康福祉部長(岡田淳一君) この制度の請求期限につきましては、起算日から原則5年とされておりまして、医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方が適切に救済制度を受けるためには、広く市民や医療機関に制度を認知していただく必要があると考えております。
◎健康福祉部長(岡田淳一君) この制度の請求期限につきましては、起算日から原則5年とされておりまして、医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方が適切に救済制度を受けるためには、広く市民や医療機関に制度を認知していただく必要があると考えております。
また、今議員からご指摘がございましたが、いじめ、不登校等を初めとする問題行動調査というのは、毎年5月1日を起算日として、文部科学省で行っておりますけれども、本市のみならず、全国的にも、このいじめ、不登校は深刻な問題になっているということでございます。
◎財政部長(伊藤章司君) 地方税法の解説書や行政実例によれば、滞納処分の執行停止は申請によらず職権によって行うものであること、また、その通知は、効力の発生要件ではなく、通知をしなかった場合でも効力に影響しないとされていること、さらに、納税義務の消滅に係る3年間の期間計算の起算日は、滞納処分の執行停止が決定された日と示されていることから、決裁日から効力が発生するものと解されておるところでございます。
市の記念品は起算日というか、9月15日現在ということで75歳の方にということで贈呈するようになっていますので、町内会では年齢とかも各自決めていただいて、各自見守りも兼ねて配っていただくということですので、全く重複するかどうかということもありますので、重複しない場合もありますし、重複する場合もあるんですが、町内会独自の事業として実施していただく場合には支援するということで実施したいと考えています。
2点目は、個人住民税等の還付加算金の起算日の見直しでございます。所得税の還付申告等に起因して個人住民税等の減額賦課決定が行われた場合、それにより生ずる過納金に係る還付加算金の起算日を還付申告がされた日の翌日から1カ月を経過する日の翌日とし、所得税の還付加算金の起算日とおおむね一致させるようにするというものでございます。
今回のケースにつきましては、確定申告を行う必要のない給与所得者等が、所得税の還付を受けるために、翌年の確定申告期限後にさかのぼって確定申告等を行ったことによりまして、市県民税が減額され、還付金が発生した場合、本来でございますと、納付または納入のあった日の翌日が起算日になるんですが、今回の事例では、所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日を起算日として過小に算定してしまったものでございます
◆11番(渡辺秀雄君) 国保税関係の、ページ数で言いますと、これ予備費との兼ね合いがあるのですが、14ページ、15ページなんですが、市のほうで市税等の還付加算金の起算日の相違ということで、国民健康保険税に係る還付加算金、82万4,500円、これ11月20日に口座振り込み等で、還付加算金を振り込んだという報告がございましたけれども、これ当然、予算措置がなされてなかったので、予備費対応したと思うんですが
市税等に係る還付加算金について、還付加算金の算定に係る起算日を納付のあった日の翌日とすべきところを、更正の通知がされた日の翌日から起算して1カ月を経過する日の翌日と解釈していたことなどから、個人市県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料において、還付加算金の未払い等があることが判明いたしました。
その内容は、地方税法で規定する還付加算金の起算日の解釈を誤り、日数を少なく計算していたもので、該当される方は60名で、その額は30万1,600円であります。市はこれらの方々に対し、速やかにおわびをし、支払い不足となっている還付加算金の通知を発送してまいります。 続いて、一般国道6号の交通開放について申し上げます。
これは、サラリーマンなどの給与所得者が、申告期限後にさかのぼって確定申告で医療費控除や住宅取得控除などを受けた際に発生する還付加算金に関しまして、一部に起算日の誤りがあったというもので、この報道を受けまして、本市におきましても還付加算金について同様のケースがないかどうかの確認作業を現在行っております。
第29条の2、管理者は民法第173条第1項の規定により消滅時効が完成した料金の債権について、消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。 2項、前項の規定にかかわらず、消滅時効が完成し、かつ次の各号のいずれかに該当する場合は、料金の債権を放棄することができる。 (1)債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。 (2)調査しても債務者の所在が不明なとき。
振りかえ休日とは、職員が週休日に当たる日に勤務を命ぜられた場合、その日を起算日とし4週間前から8週間後までの間にそのかわりの休日を割り振る制度であります。平成18年中に全職員に週休日の勤務が命ぜられた延べ日数は1,250日に対し、振りかえ休日として取得した延べ日数は1,036日であり、その取得率は約83%となっております。
御承知のように、本年度施行なわけですが、寒冷地手当の起算日が10月であります。国の上位法律ですね、給与法及び国家公務員の寒冷地手当の法律がまだ公布されていないところから、今回経過措置として先ほど条文のようなことをさせていただくところであります。 小高町におきましては職員組合と話し合いまして、その前段として公務員の労働組合の総連合と中央の交渉の中で妥結しております。
そうしますと、お伺いしたいのは、その6週間の起算日は結果的にいつだったのかと。12月22日だったのか、1月22だと思いますが、その送付した日なのか、そこを改めてお伺いしたいと思います。 それから、もう一つ、廃プラスチック発電所の工場設置届について、部長さんの方から何度も「中止を含めた見直しを申し入れている」という御答弁があったわけですが、この申し入れというのは、文書による申し入れなのかどうか。
本案は、去る6月1日付をもって市長部局の機構の改革がありましたので、それに伴い厚生常任委員会の所管事項を改正を行うほか、新たな行政実例に基づき、任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができるよう規定し、あわせて、常任委員の任期の起算日を規定したものであります。